■高市内閣の皇室典範改正案
皇族数確保に向けた皇室典範改正案が7月10日、衆院を通過しました。衆議院運営委員会では、旧宮家の男系男子の養子の男児が、皇位継承権をもつとする政府案に、野党から反発が出ましたが、わずか3時間の審議で質疑を終えました。
審議の主なやり取りを図示すると、次のようになります。

(※ 日経新聞、2026年7月10日)
この図で示されたように野党からは問題点がいくつか指摘されました。まず問題になったのが、政府案に、養子の子孫の皇位継承権の規定が盛り込まれたことです。
■養子の男子の皇位継承権
森英介衆院議長は6月9日、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案に関し、「(養子のもとに)男の子が生まれれば皇位継承権を持つ」と発言しました。
この発言に対し、衆院野党第1党の中道は、「立法府の総意から逸脱している」と反発し、付帯決議案の修正を求めました。
「立法府の総意」とは、衆参両院の正副議長が6月10日、与野党13党派との全体会議の議論を踏まえてまとめたもので、①女性皇族が結婚後も皇族に残る、②旧11宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる、この2つの策を合法化するための法整備を政府に要請するものです。
皇族数の確保策に向けた「立法府の総意」に関しては、朝日新聞が全文、紙面に掲載していますので、ご紹介しておきましょう。(※ https://www.asahi.com/articles/ASV6B2Q3YV6BUTIL01RM.html)。
問題となった養子に関する条文は、次のように記述されています。
「象徴天皇制が国民の総意に基づくものであることに鑑み、国民の理解を得るべく、また、我が国の歴史・伝統を踏まえ、①本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢、②皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえた養親となり得る者の範囲、③その具体的な手続等の要件のほか、④養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることなど、慎重に制度設計を行うものとする」
これを見ると、確かに、衆参両院の正副議長が「立法府の総意」としてまとめた条文に、「皇位継承権」に関するものはありません。したがって、野党が、森英介氏の発言を問題視したのは当然でした。
■「立法府の総意」に盛り込まれていなかった「皇位継承権」
衆院議長の森氏は、全体会議で論点とされなかった皇位継承権に踏み込み、「養子の男の子は皇位継承権を持つ」と発言しました。ところが、野党から批判されると、すぐに釈明しています。この発言は、「男系男子による皇位継承を定める皇室典範1条」に基づいており、「現行法の解釈を述べたものだ」と説明したのです。
この森氏の発言に関し、今度は、木原稔官房長官が6月26日の記者会見で、「皇室典範改正」によって、「皇統に属する旧11宮家の男系男子」が養子として皇族になった場合、その子孫の男の子は皇位継承資格を持つという認識を示しました。
まるで森氏の説明を再確認するかのような発言でした。官房長官の言明ですから、「養子の子孫の男の子は皇位継承資格を持つ」というのは、まさに高市内閣の見解といえます。
木原氏は、「立法府の総意」に養子の子孫の皇位継承資格に関する記載はないのは、「この部分の改正は予定していない」からだとし、(皇位継承については)、「現行の皇室典範の規定が適用されることになる」と述べたのです(※ 日経新聞、2026年6月26日)。
木原氏はさらに、養子の男児には、「現行の皇室典範第1条と第2条が適用され、皇位継承資格を有する」と述べたうえで、衆参両院がまとめた「立法府の総意」に沿って、この法案を作成したと述べました。
改正皇室典範で触れなかったところは、現行の皇室典範を適用するという内容の説明でした。森氏の言葉足らずの説明を補う形での弁明でした。「養子の男子が皇位継承権を持つ」ことは、「立法府の総意」で触れられなかったのは、現行の皇室典範が適用されるからだと正式に説明したのです。
そういわれて皇室典範を見てみると、確かに、現行の皇室典範には、「第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と記されており、養子が皇統に属すると認められれば、皇位継承資格ができます。(※ https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003)
したがって、皇室典範を改正して、養子を皇統にすることができれば、その子孫は皇位継承者になりうるのです。
実際、7月10日に衆院を通過した改正案には、養子に男児が生まれた場合に皇位継承権を与える規定が盛り込まれていました。
■だまし討ち?
これについて、一部の野党議員たちは、「立法府の総意」に含まれていなかった内容が改正案に盛り込まれているとし、反発しました。養子の子の皇位継承権については国会で審議されていないことを問題視し、賛成しかねるとする議員が数名、異を唱えたのです。
たとえば、中道改革連合の早稲田夕季氏や有田芳生氏、自由投票としたチームみらいの一部議員が、採決に加わりませんでした。早稲田氏は「立法府の総意を踏み越えている。国民も理解できないのではないか」と記者団に語っています。中には、衆院本会議の採決の段階で退席する議員もいました(※ 毎日新聞、2026年7月10日)。
朝日新聞に全文掲載された「立法府の総意」を見ると、確かに、養子の子の皇位継承権については「総意」に含まれていませんでした(※ 前掲URL)。これでは、審議に参加していた議員ですら、まさか皇室典範の改正案がそのまま皇位継承権に繋がるものだとは思っていなかった可能性があります。
早稲田氏は、「国民も理解できないのではないか」と発言していますが、そこには、高市内閣が仕掛けたトリッキーで強引な審議内容と議会進行への不満が滲み出ています。「だまされた」、「してやられた」という悔しさが溢れているのです。
今回の改正案で、審議内容として提示されていたのは、①女性皇族が結婚後も皇族に残る、②旧11宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる、等々です。この2つの策を合法化するための改正案でした。
ところが、森英介衆院議長の発言で、改正案が、国会で審議されて承認されれば、自動的に養子の男子に皇位継承権が付与されることが明らかになりました。改正皇室典範と現行の皇室典範を接合すれば、いまは一般人でも、皇族の養子になりさえすれば、その子が男子の場合、皇位継承権を有することになるのです。
立憲民主党の水岡俊一代表は、高市内閣の狡猾で強引なやり方を、「だまし討ち」だと非難しました。そう思われても仕方のないほど、姑息な手段で、皇室典範改正案の審議が強行されたのです。しかも、天皇制の根幹にかかわる重要な審議内容だったにもかかわらず、審議時間はわすか3時間でした。
立憲民主党の水岡俊一代表は、13日に行われた記者会見で、「立法府の総意でもなく、政府のだまし討ちの法案に主要政党がこぞって賛成するようでは、立法府に対する国民の信頼を失いかねない」と批判しました(※ 毎日新聞、2026年7月13日)。
皇室典範改正案はすでに10日に衆院を通過していましたが、水岡氏は、あまりにも強引なやり方で法案審議が進められたことに対し、改めて批判したのです。
国民の多くも、この改正案に納得していません。
皇室典範を改正するなら、まずは、国民が望む「愛子天皇」が可能になるような改正でなければならなかったはずです。ところが、高市内閣が強行審議したのは、「愛子天皇」の可能性を排除するものだったのです。
もう一つの審議事項である結婚後の女性皇族の扱いを見てみることにしましょう。
■女性皇族の扱い
これまでは、女性皇族(内親王・女王)が天皇および皇族以外の者と結婚した場合、自動的に皇族の身分を離れることになっていました(皇室典範第12条)。結婚後は公的な活動を行わず、民間人として生活し、戸籍も皇室の「皇統譜」から外れて、一般の戸籍が作られ、結婚後は夫の名字を名乗ることになっていたのです。
今回、国会で審議されたのは、それを改正し、女性皇族が結婚しても皇族に残れるというものでした。
改正案の内容を見ると、女性皇族は、結婚後も皇族の身分を保ち、公務を継続することが想定されています。もちろん、現在未婚の女性皇族については、本人の意向を尊重し、現行通りに結婚と同時に離脱することも選択できます。とはいえ、基本的に、結婚後も皇族の身分は保てるようにするという案です。
現行の皇室典範では、やがて公務の担い手がいなくなってしまいます。ですから、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できるよう、皇室典範を改正することについては、おそらく、異論はないでしょう。
問題は、女性皇族の夫と子どもの扱いです。女性皇族が結婚すると、その夫や子どもに皇族の身分は付与されないというのが今回の審議内容でした。この法案が通過すると、結婚した女性皇族は、皇族として公務を担わせられながらも、身分上は、同じ家族でありながら、皇族と一般人といった具合に、家族分断の憂き目にあわされるのです。
立憲民主党の吉川沙織本部長代理は、13日、皇室典範の改正案に対する修正案を今国会に提出するとし、国会内で記者団に次のように説明しています。
立民は修正案に、①女性皇族の配偶者や子どもに皇族としての身分を付与、②皇室が養子を迎えることを可能にする条項の削除、等々を盛り込みました。吉川氏は、これを15日開催の参議院特別委員会での審議に提出すると述べ、参院の特別委員会で、立民の修正案が否決された場合、高市内閣の改正案そのものに反対する方針だと表明しました(※ 日経新聞、2026年7月14日)。
こうしてみてくると、女性皇族の結婚後の扱いであれ、男系男子の養子の子の皇位継承権であれ、改めて、高市政権が女性差別的な法案を通過させようとしていることがわかります。
立民の長浜博行氏は、15日の参院特別委で、養子について、「皇統の乱れにつながり、真に安定的な皇位継承には寄与しないことを危惧する」と問題視しました。そして、7月16日、養子の関連条項を削除する修正動議を出しました。
ところが、立民の修正案は、参院特別委で与党などの反対多数で否決されています。
■閣議決定された改正皇室典範
改正皇室典範は、2026年7月17日の参議院本会議で採決され、賛成184票、反対57票で可決、成立しました。投票総数は241票でした。参院の野党第1党である立憲民主党、共産党など、5党派が反対しましたが、この法案は予定通り、成立しました。
女性皇族の結婚後の皇籍維持、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える、等々が認められたのです。
日経新聞は改正のポイントを次のように整理しています。

(※ 日経新聞7月17日)
興味深いのは、女性皇族の項に、「配偶者と子の身分は明記せず」と書かれていることです。おそらく、この点は、立民の要求に配慮したのでしょう。
参院での審議に臨んだ立民は、皇室が養子を迎えることを可能にする条項の削除を要求し、女性皇族の配偶者や子どもへの皇族としての身分付与も検討するよう求めていました。立民が掲げた二つの要求のうち、養子案の削除は否定されましたが、女性皇族の「配偶者と子」の身分の扱いは「明記せず」とされているのです。
もちろん、「明記せず」と書かれているからといって、彼らが皇籍を得られるようになるかどうかはわかりません。高市内閣は頑ななまでに女性天皇、女系天皇の可能性を排除しようとしていますから、反対意見を抑え込むための一時的な策でしかない可能性もあります。
時事通信は、改正皇室典範の要点を次のように整理しています。

(※ JIJI.COM, 2026/07/28, 13:45)
これを見ると、女性皇族に関し、「結婚後も皇室に残る女性皇族に、住民基本台帳を適用。国民投票権はなし」と書かれているのが気になります。
改正皇室典範では、女性皇族にも住民基本台帳法を適用しますが、それは、皇族と一般人が同居して生活を送る上での便宜を図るためでしかありません。また、同世帯の家族全員が載った住民票を取得できますが、女性皇族は、選挙権を持たず、国民投票の投票人名簿からは除外するとされています。
女性皇族は非常に中途半端な位置づけになっているのです。結婚後も公務に携わってもらうためには女性皇族は皇籍を維持する必要があります。ところが、それでは、皇族と一般人と身分の違うものが一つの家族を構成することになり、行政上なにかと不都合が生じます。
そこで、このような策を講じたのでしょうが、改正皇室典範の下では、女性皇族は不安定な身分に留められることになります。
この点について、名古屋大大学院教授の河西秀哉氏は、「皇族ではあるが、一般市民と同じような扱いを受ける「二流の皇族」を生み出す」と指摘しています(※ JIJI.COM, 2026/07/28, 13:45)。
一方、これまで9条で、「天皇および皇族は養子をすることができない」と明記されていた条項が、改正皇室典範では9条の例外とされ、新たに第6章に「養子皇族男子」が設けられることになりました。
養子の対象は、1947年に皇籍離脱した旧11宮家の子孫とし、妻や子がいない15歳以上の男系男子と定められました。養親になれるのは、天皇、皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻を除く皇族方となります。そして、旧宮家からの養子は皇位継承権を持ちませんが、皇族にはなります。ですから、仮にその子どもが男子だった場合、皇位継承権を持つことになります。
この改正皇室典範は、果たして民意を反映したものといえるのでしょうか。
■世論調査の結果
日本経済新聞社とテレビ東京が24〜26日に実施した世論調査によると、女性天皇を認めるべきだとの回答が8割を超えました。

(※ 日経新聞、2026年7月27日)
これを見ると、「女性天皇も女系天皇も認めるべきだ」が59%、「女性天皇だけは認め、女系天皇は認めるべきではない」は25%で、合計すると84%にも上っています。
女性・女系天皇を容認する割合を、年代別でみると39歳以下で62%、40〜50歳代で53%、60歳以上は65%でした。ほぼ全ての年代で半数を超えているのです。自民党支持層の場合、54%が女性・女系天皇を容認し、女性天皇のみ容認は29%でした。全体傾向とほぼ同様です。
一方、「女性天皇も女系天皇も認めるべきではない」は、わずか8%でした。男系男子に固執する高市政権の方策に対し、世論調査は明らかにノーという結果を出していることがわかります。
さて、改正皇室典範では、旧宮家の男系男子が養子として皇室に入ると、その子息は皇位継承権を得ることができます。これについての結果は、「適切だと思う」が42%、「適切だとは思わない」が45%でした。「適切だと思わない」が3%も上回っているのです。

(※ 日経新聞、2026年7月27日)
自民党支持層では、「適切だと思う」と答えたのは54%に上り、全体より12ポイントも上回りました。ところが、無党派層の53%、野党支持層の59%が「適切だとは思わない」と答えているのです。
この結果からは、自民党支持層には、男系男子の皇位継承を是とする者が明らかに多く、自民党支持層以外とは差が見られたことがわかります。
世代別にみると、39歳以下は「適切」が51%に上ったのに対し、40〜50歳代は肯定・否定が拮抗し、60歳以上は「適切だとは思わない」が47%で「適切」の39%を上回っています。
年齢が上がるにつれ、養子の子息の皇位継承を、「適切と思わない」比率が高くなっていることが示されています。つまり、高齢者ほど現皇統の継承を望んでいることが示唆されているといえます。
■改正皇室典範は現皇統の解体をもたらすものではないか?
高市政権は十分に審議を尽くさず、女性皇族に対する差別的な扱いを顧みることもなく、多数の強みで法案を可決してしまいました。このような歪みのある改正皇室典範は、天皇制の破壊にもつながりかねません。
思い出されるのが、7月10日の衆院議院運営委員会での質疑応答です。
共産党の塩川氏が、「旧11宮家と今の天皇との共通の祖先は、約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々とされるが、何親等の隔たりがあるのか」と問いました。極めて重要なポイントです。
こちら → https://www.youtube.com/watch?v=0jA-lcOGmr4
(※ CMはスキップするか、削除して視聴してください)
この質問に対し、宮内庁の緒方禎己次長は、「いわゆる旧11宮家は伏見宮の系統であるが、1428年に伏見宮の彦仁王(後の後花園天皇)が皇位を継承した時に系譜が枝分かれしたものと承知している」と答えていました。
さらに、「昭和22(1947)年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあるものと承知している」とも答えています(※ 朝日新聞、2026年7月10日)。
旧宮家の男子が養子となって、その子が皇位を継承することになった場合、現皇統とはきわめて遠い系統になることが明らかになったのです。私たちが慣れ親しんだ今上天皇とははるかに遠い存在が皇統を継ぐことになります。
果たして、それで象徴天皇制を維持することができるのでしょうか。
■愛子天皇の道を拓かずに、天皇制を維持できるのか?
今上天皇の直系長子は、女性なので、現行の皇室典範の下では、天皇になることは許されません。今回改正された皇室典範では、女性皇族の身分は維持できても、その配偶者や子は皇族の身分を持てず、その子が男子であっても、皇位継承権などありえません。
もちろん、女性天皇。女系天皇も封じられたままです。
今回、改正された皇室典範の下では、愛子さまは天皇になれないどころか、結婚された場合、仮に生まれた子どもが男子であったとしても皇位を継承できないという規定になっています。
つまり、改正皇室典範は、女性天皇の可能性を排除するものにほかならないことが判明したのです。
ところで、第二次世界大戦後の1947年に施行された日本国憲法では、天皇は、「日本国および日本国民統合の象徴」と定められています。天皇は政治を行う権力を持たず、国事行為だけを行い、日本と、日本で暮らす人々が一つのまとまりであることを示す存在とされているのです。そして、天皇の地位は主権者である国民の総意に基づくものとされています。(※ https://www.kunaicho.go.jp/learn/institution/seido/seido01.html)
天皇は、「日本で暮らす人々が一つのまとまりであることを示す存在」であり、その地位は、「国民の総意に基づくもの」とされているのです。
そのようなことを可能にできるのは、これまで一般人として育ち、生きてきた男系男子の養子では無理でしょう。また、不正な経路で入園したり、高校や大学に入学をした経歴をもつ人物でも承認されないでしょう。
今回、国会で審議されたのは、あくまでも天皇につながる男系男子ということでしかありません。血統と男性であることだけが要件として審議され、肝心の天皇の役割についての論議がありませんでした。
数々の世論調査の結果を見ると、国民の多くが、今上天皇の直系長子である「愛子天皇」を望んでいることが明らかにされています。実際、国民は愛子さまが誕生されて以来、その成長過程をずっと見てきており、極めて近しい存在です。
成人されてからの目覚ましい活躍ぶりも目にしてきました。最近は、天皇皇后両陛下とともに数々の被災地を巡り、慰霊をなさっています。画像を通して見る折々の所作振る舞いには、将来の天皇にふさわしい気品と知性、清らかさが溢れており、惹きつけられます。
たとえば、2025年11月、愛子さまは外交関係樹立70周年に際して、ラオスから招待を受け、初めて海外を公式訪問されました。初めの単独国際親善の場で、臆することなく、堂々と対外公務をこなされる姿を見ることができました。

(※ 毎日新聞社/アフロ;婦人画報オンライン)
この写真は、ラオス北部の世界遺産の古都・ルアンプラバンを訪れ、シェントーン寺院の本堂を視察された時に撮影されたものです。国家副主席から贈られたラオスの民族衣装をまとったお姿がなんとも美しく、気品があり、神々しいオーラが放たれているように思えました。
皇族としてお育ちになったからこそ、身に付いた所作振る舞いであり、卓越したコミュニケーション能力なのでしょう。異国の場で、輝きを放っておられます。このように天皇にふさわしい直系長子がおられるのに、なぜ、血統をうつしてまで、男系男子の養子を皇室にいれなければならないのか、国民の多くはいまだに納得していません。(2026/7/31 香取淳子)